ジャパンカーシェアリングシステム会員規約
第1章 総 則
第1条 (約款の適用)
1. 株式会社ビジョンズグループの提供するジャパンカーシェアリングおよびAnyCar.jp(以下「当社」と
いう)は、当社のカーシェアリングシステムに参加する会員(以下「会員」という)または当社が承認した法人(以
下「法人会員」という。) に対し、この約款の定めるところにより、カーシェアリング用貸渡自動車(以下「レ
ンタカー」という。) を貸し渡すものとし、会員または法人会員はこれを借り受けるものとします。 なお、
この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、本約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合
には、その特約が優先するものとします。
第2条 (本規約の目的)
本規約は、本サービスを会員が利用するにあたって、会員が遵守すべき事項及び会員資格等に関する基本的事
項を定めるものとします。
第2章 契約書の締結等
第3条 (会員に関する契約書の締結等)
会員および法人会員は、別途、当社との間で当社所定「カーシェアリングに関する契約書」(以下「契約」と
いう。)に同意、締結したうえ、所定の登録書を当社に提出するものとします。 なお、当該契約が有効な限り
において、会員または法人会員はレンタカーを利用することができるものとします。レンタカーを使用する者
は会員または法人会員に限定されるものとし、法人会員は、法人会員よりレンタカーを使用する者を指名し、
会員はレンタカーを使用する者を指名し、これを当社に届け出るものとします。(本項のレンタカーを使用す
る者を以下「登録運転者」という。) 登録運転者は下記のレンタカー運転資格を有することが必要です。
(1)20才の誕生日を迎えている方。※1
(2)過去1年間以上の自動車運転経験がある方。
(3)過去1年間以内に重大事故、重大違反がない方。
(4)その他、当社規定に適応される方。
(5)会員規約に同意される方。
※1 確認の際に最新の自動車運転免許証の写し、免許証更新時の折にも写しを頂きます。 会員および法人会
員は、前項の申込書において、暗証番号(以下「パスワード」という。) を当社に届け出るものとします。
第4条 (入会の承認)
当社は、別に定める方法にて入会申込を受付け、必要な審査・手続き等を行います。 当社は、レンタカーに
関する基本通達(自旅138 号 平成7 年6 月13 日)2(6)に基づき貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・
運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務もしくは運転免許証の写しを添付する義務があるため、
入会申込の際に登録運転者に対し運転免許証の提示を求めます。 登録運転者はこれを承諾し、当社の請求に
従い提示します。また、運転免許証に変更があった場合も同様とし、登録運転者はその都度当社に通知します。
第5条 (入会の不承認)
当社は審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しない
場合があり、または既に入会しているときは退会処分とすることがあります。
(1) 個人会員において、レンタカーの運転に必要な運転免許を有していないとき。
(2) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3) 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効
扱いとされているとき、又は当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
(4) 本規約、又は貸渡約款、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体及びその構成員又は関係者、その他反社会的組織に属しているとき。
(6) 過去に(社)全国レンタカー協会及び他のカーシェアリング会社に対し、駐車違反関係費用未払の報告を
されたことがあるとき。
(7) その他当社が会員として不適格と判断したとき。
第6条(会員数)
当社は本サービスに用いるレンタカーの台数上、会員数が充分な人数に達したと判断した場合には、予告なく
募集を締め切る場合があります。
第7条(会員ID の発行)
当社は、入会の申込を受けて所定の審査を行い、これを承認した場合に、会員申込者に対し、会員IDを発行し
ます。会員IDの発行をもって申込者の本サービスへの入会が完了します。
(1) ログインID の発行は原則として会員1 名に対して1ID に限ります。
(2) その他、本サービスの利用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
第8 条(ログインID に対する承認事項)
会員は以下の事項を確認し、承認します。
(1) ログインID を利用した本サービスの利用は会員及び登録運転者に限ります。
(2) 本サービスの利用、当社への照会及び各種手続きにおいて、当社は会員又は登録運転者本人であることを
確認させていただきます。
(3) 本サービスに関する会員及び登録運転者への連絡等は、当社のホームページへの掲載、又は会員が当社に
届出した住所、電話番号、電子メールアドレスに対して行われます。
第9条(登録運転者の選定)
1.会員は、レンタカーの利用者(会員自身を含む)を登録運転者として当社に届出て、登録運転者に対
し、レンタカーを利用させることができるものとします。但し、登録運転者の選定については、当社所
定の基準に従っていただくものとします。なお、当社において本サービスの利用者として適切でないと
認める者については、当社は登録運転者としての届出を拒否することができるものとします。
2.会員は、登録運転者の届出について、当社所定の申込書に署名もしくは捺印のうえ、これを当社に提
出するものとします。
3.会員は、当社からの請求がある場合、自己の責任により、直ちに登録運転者の運転免許証等の提示に
応じるものとします。
4.会員は、登録運転者に関して当社に届けた事項又はその運転免許証の内容等に変更が生じた場合は、
直ちに当社に届出るものとします。
5.会員は、前各号の登録運転者の届出、変更に際しては、当該登録運転者の個人情報が当社に通知され
ることに付き、予め会員の責任において、当該登録運転者の承諾を得ておくものとします。
6.会員は、会員規約又は貸渡約款に定めるレンタカーの利用者としての義務について、登録運転者をして遵守
せしめるとともに、会員及び登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとします。
第10条 (契約の解除)
当社は、会員、法人会員または登録運転者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をするこ
となく契約を解除できるものとします。
(1)この約款、その他の当社との間の契約の約定に違反したとき。
(2)レンタカーの使用において、交通事故を起こしたとき。
(3)前2号のほか、レンタカーの使用の継続が不適当であると当社が認めたとき。
前項の場合、会員および法人会員は、当社に生じた損害を賠償するものとします。
第11条 (不可抗力事由による契約の中途終了)
レンタカー契約期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーの全部または一部が使用不能
となり、これによりカーシェアリングの継続が困難であると当社が判断した場合には、契約は終了するものと
します。
第12条 (中途解約)
会員および法人会員は、当社の同意を得て契約を解約することができるものとします。 この場合には、会員
および法人会員は、解約までの期間に対応する貸渡料金および解約月の基本料全額を支払うものとします。
第13条 (退会手続)
会員および法人会員が退会する場合には、退会月の前月末までに当社へ届け出ること。 また、当該時点にお
いて発生している利用料その他の債務は、当社の請求に従いこれを当社に支払うものとします。
第14条(休会手続)
1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、休会(会員契約を維持しつつ、本サービスの利用を一
定期間中断することをいうものとします)することができるものとします。
2.会員は、休会するときは、当社が定める休会届出書に所定事項を記入のうえ、休会を希望する前月の
20日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに到着するよう当社に提出するものとし、
当社は当該月の末日をもって休会届出を受理し、翌月の休会開始希望日から本サービスの提供を中断す
るものとします。なお、休会開始日が契約期間の途中であっても当該契約期間の固定料金については全
額発生するものとし、会員は、契約期間末日までの固定料金及び休会までに生じた利用料金等の一切の
債務を当社に支払うものとします。
3.当社は、休会期間中、会員及びその登録運転者の登録運転者IDの登録を削除するものとし、会員は休
会期間中、本サービスを利用することができないことを確認するものとします。
4.休会期間は最長2年とします。休会費は本クラブの定める金額とします。再開の申請がないまま休会期
間が2年間を経過した場合、2年間経過時をもって退会されたものとみなします。なお、休会後本サービ
スの利用を再開した後、再度休会を申請するには、最低1年間の間隔をあけなければならないものとしま
す。
5.休会中の会員が本サービスの利用再開を希望する場合、会員は、当社の定める利用再開届出書に所定
事項を記入の上、利用再開希望日の14日前までに当社に提出するものとします。
6.当社は届出を受理し、会員の会員情報の更新及び利用再開手続きを行うものとします。なお、本サー
ビス利用再開日が月の途中であっても当該月の固定料金は全額発生するものとします。
第15条 (決済手段)
会員は料金を、銀行口座より自動引き落とし、もしくは、当社指定口座への振込で納める物とします。 当社
は前項の手段により決済できないときには、当社が定める手段により決済を行うことができるものとします。
第3章 雑 則
第16条 (個人情報の利用の同意)
1.会員、および登録運転者は、当社が下記の目的で会員、法人会員および登録運転者の個人情報を利用するこ
とに同意するものとします。
(1)当社において取り扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝
印刷物の送付・eメールの送付等により会員、法人会員および登録運転者に案内すること。
(2)商品開発、顧客満足度向上策等の情報収集のため、会員、法人会員および登録運転者にアンケート調査を
実施すること。 会員、法人会員および登録運転者は、当社が下記(1)に記載した範囲において、会員、法人会
員および登録運転者の個人情報を(2)に記載の提出先へ提供することに合意します。 但し、会員、法人会員お
よび登録運転者はいつでもこの個人情報の提供の停止を求めることができます。
2.(1)提供する情報:利用車種、用途、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報及び会員、法人会員お
よび登録運転者の氏名・住所等の個人情報。
(2)提供先及びその利用目的
提供先:当社と情報提供契約を結んだシステム会社、関連企業
提供先の利用目的:会員、法人会員および登録運転者に、商品・サービス等についての情報を提供する等営業
に関する案内・対応を行うため。
提供先:当社と情報提供契約を結んだ料金代行会社
提供先の利用目的:会員、法人会員および登録運転者に料金代行会社の加盟店契約に基づき、利用代金の請求
をおこなうため。
第17条 (ご利用の手続き等)
会員、法人会員および登録運転者は、当社が配布する「レンタカーの使い方」等の内容を熟知の上、車両の使
用を行うものとします。
第18条 (消費税)
会員および法人会員は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。) を別途当社に
対して支払うものとします。
第19条 (契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定める事ができるものとします。会員および法人会員は、この
細則を遵守するものとします。 当社は、別に細則を定めたときは、当社の当社およびレンタカーの車内に掲
示するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
第20条 (管轄裁判所)
本規約に関する一切の訴訟、紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所としま
す。
第21条 (運転者の労務供給の拒否)
会員および法人会員は、自動車の借受に付随して、当社から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む。)
を受けることはできないこととします。
第4章 法人会員についての特則
第22条 (入会)
法人の契約締結にあたっては、所定の登録書に加えて、発効日より3ヶ月以内で現住所が記載されている登記
簿謄本または印鑑登録証明書を提出するものとします。登録運転者は複数名登録することができます。
第23条 (決済)
法人会員の決済は、当社が発効する請求書に基づき指定口座への振込みで支払うものとします。
第24条 (責任)
法人会員は、レンタカーの借受に関して、登録運転者の行為をすべて法人会員の行為とみなすことをあらかじ
め承諾しているものとします。 法人会員は、登録運転者の行為により生じる損害賠償義務をすべて法人会員
の義務としてその責めに任ずることを承認しているものとします。 法人会員は、本約款上の法人会員として
の義務をすべて負うものとします。
第25条(登録運転者の義務)
登録運転者は、自己の行為により生じる損害賠償義務について、法人会員と連帯してその責めに任ずるものと
します。
附則 本約款は、平成24年6月1日から実施します。